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保存登記とは

任意で行う手続き

不動産を取得する際に行う手続きは色々ありますが、所有権の登記が存在していない不動産を初めて登記することを保存登記と言います。
登記簿には甲区欄と乙区欄が存在していますが、甲区欄には所有権についての内容が、乙区欄には抵当権について記載されることになります。
住宅ローンを利用している場合には金融機関から抵当権を設定されることになるため、乙区欄への記載が必要になり必然的に甲区欄にも記載しなければいけません。
全額自己資金で賄った場合には抵当権が設定されないため乙区欄への記載がないことから、甲区欄への記載もしなくて良いです。
乙区欄へ記載する必要がなければ保存登記を行う必要もありませんが、将来的に売買や相続を行う際には所有権の所在がわからないため手続きができません。
必要性のない場合は任意で保存登記を行いますが、将来的に子供に相続してもらうなどの選択肢を考えている場合には早めに手続を行っていた方が良いでしょう。

保存登記の流れ

保存登記の手続きは面倒に感じられるかもしれませんが、基本的には必要になる書類を集めるだけなので決して難しい内容ではありません。
その前に確認しておきたいのが、表題登記をきちんと済ませているのかという点です。
表題登記は所有権を取得した日から数えて1ヶ月以内に表題登記の申請を行う必要があります。
必要性のない保存登記が任意なのに対して、表題登記に関しては必須とされており、守っていない場合には罰金を支払う可能性もあるため注意が必要です。
表題登記が実施されていないと保存登記も実施できないため注意してください。

事前に集める書類は登記簿謄本でもある登記事項証明書か表題登記済証、建築確認済証、住宅家屋証明書などです。
特に住宅家屋証明書については、条件に合致している場合に軽減措置を受けることができて登録免許税が低くなる可能性があります。
住宅家屋証明書はお住まいの地域にある役場へ申請すること取得できます。
申請書類と住民票、表題登記済証か登記事項証明書のコピーを提出することになります。
これらの書類を集めるのは面倒かもしれませんが、自分でも簡単に手続きができるのでぜひお試しください。

保存登記申請書については、所定の用紙はありませんので自分でA4のコピー用紙などに記載します。
様式や記載例については法務省のホームページにも記載されていますので、必要事項等を確認しながら準備してください。

参考:新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

これらの書類を用意したら、お住まいの地域を管轄している法務局に持参するか郵送をして提出します。
必要な書類が揃っているか不安な場合にはあらかじめ電話で確認をするか、直接持参して確認してもらい、不備がある場合には後日郵送をしても良いでしょう。
登記済証を受け取ることができたら全ての手続きが完了します。