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登録免許税とは

登記申請に必要な税金

不動産を購入すると登記を申請する決まりになっています。
大事な資産となる土地や建物を含めた不動産の所有者が誰なのか、担保権が設定されている場合には誰になっているのかなどの内容を公的に証明するものが不動産登記と言います。
不動産登記を行う際には登録免許税を支払う必要があります。
登録免許税は不動産に限らず、公的に登録を行う様々な種類のモノに対して課税される国税です。
税額を計算する際に基準になる不動産の価額については、固定資産課税台帳で管理され記載されている価格になります。
固定資産課税台帳にも全く記載されていない場合については、改めて登記官が認定することになります。
不動産登記の際に発生する登録免許税については、条件によって税率が変わるため確認が必要です。

参考:登録免許税

税率は内容によって変わります

土地や建物の不動産の登記を行う際には、それぞれの条件に応じて計算をします。
土地の場合は売買、相続や法人の合併などの場合、競売や贈与、交換などその他の場合によって税率が変わります。
例えば両親から土地を相続したので登記を行うという場合には1000分の4の税率が適用されることになります。
固定資産課税台帳に1000万円と記載されている土地を相続した場合は、4万円の登録免許税が課税されます。

建物の場合は所有権の保存をする場合、売買や競売で所有権が移転する場合、相続や法人の合併で所有権が移転する場合、贈与や交換などで所有権が移転する場合によってそれぞれ税率が変わります。
2000万円の評価額がある建物を両親から相続した場合については1000分の4が税率になるため8万円の登録免許税が発生します。

軽減措置が適用される場合も

登録免許税は土地や建物の評価額によってはかなり高額な費用が発生します。
思わぬ出費が予想されて驚く方も多いですが、軽減措置が適用されると大幅に負担を軽減できると考えられます。
土地に関しては所有権を移転する際に発生する場合、売買により平成29年の3月末までに登記すると軽減措置が行われます。
通常は1000分の20という税率が適用されていますが、軽減措置により1000分の15という税率が適用されています。

建物についてはいくつかの条件を満たしていると軽減措置が適用されることになります。
例えば個人が平成29年3月末までに売買や競売によって家屋を取得して自分が住むために登記を行う場合は税率が1000分の3になります。
家屋を新築するか、今までに誰も使ったことがない家屋を取得して自分が住むために登記を行うなら1000分の1.5になります。
他にも一部の長期優良住宅や低炭素住宅などに該当する家屋についても異なる税率が適用される場合もあります。