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宅地建物取引主任者の試験について

不動産業界で人気が高い資格

不動産取引を行う際に必要な資格として知られているのが宅地建物取引主任者です。
平成27年4月からは法律の改正により宅地建物取引士へ改称されて試験も変更されています。
不動産の取引を行う場合には、法律などの専門的な知識が必要とされます。
不動産を取得することは人生の中でも大きな買い物になるため、不動産取引について全く知識のない人が担当することはできません。
そもそも不動産業を営む際には、宅地建物取引士の有資格者が存在していなければいけないのです。
これから不動産業への就職を検討している方が有資格者の場合は優遇して採用される可能性も期待できます。
他の業種から転職を検討している方など実務経験が全くない方でも、既に資格を取得していることが高く評価されると考えられます。

有資格者がいなければならない理由

ある程度実務経験を重ねていると、無資格者でも不動産取引が実現するのではないかと考える方もいます。
確かに無資格者でも対応できる部分もありますが、宅地建物取引士の有資格者でなければ対応できない仕事がたくさんあるのです。
まずは重要事項の説明についてです。
買い主、売り主双方に対して物件や取引の内容について詳しい説明を行う業務を担当します。
高額なお金のやり取りが生じることから、お互いにわからない部分が残ったままやり取りをするのはいけないという意味でしっかり説明を行っています。

きちんと大事な内容を説明したことを証明する書類として重要事項説明書を作成してから記名、押印を行うことも重要です。
他にも37条書面という契約に関連する重要な所類について説明をしてから記名や押印も行っています。

資格を取得する方法

宅地建物取引士の資格は女性の再就職にも強い資格として認識されているため、男女を問わずに人気が高い資格になります。
法律に関連する部分の学習も行うため、かなり難しい資格ではないかと認識している方も多いです。
確かに合格率は例年15%前後と決して高い数字ではありませんが、十分合格を目指すことができるでしょう。
いくつかの分野から出題されていますが、宅建業法よりも権利関係に関連する問題の方が難しいと考えられます。
苦手な部分を克服するように勉強を重ねるのも大事ですが、得意分野は絶対に落とさないように反復練習を重ねることも大切です。
決して独学でも合格を狙える資格なので、できるだけ早めに試験対策を開始して本試験に備えるようにしてください。

試験は毎年10月に実施されており、申し込み受付は7月になります。
インターネットや郵送で申し込みできますので期日までに間に合うようにしてください。
なお、不動産業界で仕事に従事していて登録講習を受けている方は、試験科目の一部が免除される制度も用意しています。